古物営業を始めるには、公安委員会の許可(届出)が必要です。
古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に申請し、40日以内に警察から許可・不許可の連絡が入り、許可となれば許可証が交付されます。
古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する
古物市場(古物商間の古物の売買・交換のための市場)を経営する
インターネットオークションサイトを運営する
※古物競りあっせん業者のみ、許可ではなく、届出が必要となります。
古物商許可申請 |
30,000円~ | 申請手数料19,000円等 |
1. まずはお電話がメールにてご連絡を!
お電話かメールにてわからない事などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
お客様の状況に応じてアドバイスいたします。
2. 面談による打ち合わせで詳しい内容をお聞きいたします
面談でさらに詳しい状況をお聞きいたします。
3. ご契約
要件や状況が確認出来ましたら、正式なご契約となります。
お客様には、お申込書や委任状などをご記入いただきます。
4. 申請書類の準備
申請に必要な書類を収集したり、申請書類を作成します。
お客様にお聞きしたり、準備して頂く書類もございますので、ご協力のほどお願いいたします。
5. 各手数料のお支払
申請書類を役所へ提出するまでに役所手数料をお支払いただきます。
6. 申請書類の提出
役所へ申請書類を提出します。提出は弊事務所にて代行いたします。
7. 許可書のお届け報酬のお支払
弊事務所から御社へお届けいたします。
残金をお支払いいただきます。