建設業許可申請

建設業許可申請

建設業の許可

 建設業許可が無いと、工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式は1500万円未満)までしか受注できません。建設業許可を取れば、制限なく大きな工事が受注出来るようになり、公共工事の受注も可能になります。(別途、経営事項審査と入札参加の手続きが必要です)また、名刺や広告などの宣伝物に建設業許可番号を載せられます。 

 

軽微な建設工事とは

 建築一式工事については、1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事については工事1件の請負代金の額(消費税額を含む) が500万円未満の工事とされております。

 

工事の種類および業種

略号 建設工事の種類 建設業の種類
(土) 土木一式工事 土木工事業(指定)
(建) 建築一式工事 建築工事業(指定)
(大) 大工工事 大工工事業
(左) 左官工事 左官工事業
(と) とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
(石) 石工事 石工事業
(屋) 屋根工事 屋根工事業
(電) 電気工事 電気工事業(指定)
(管) 管工事 管工事業(指定)
(タ) タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
(鋼) 鋼構造物工事 鋼構造物工事業(指定)
(筋) 鉄筋工事 鉄筋工事業
(ほ) ほ装工事 ほ装工事業(指定)
(舗装工事のこと、法律では「ほ装」と表記)
(しゅ) しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
(浚渫工事のこと、法律では「しゆんせつ」と表記)
(板) 板金工事 板金工事業
(ガ) ガラス工事 ガラス工事業
(塗) 塗装工事 塗装工事業
(防) 防水工事 防水工事業
(内) 内装仕上工事 内装仕上工事業
(機) 機械器具設置工事 機械器具設置工事業
(絶) 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
(通) 電気通信工事 電気通信工事業
(園) 造園工事 造園工事業(指定)
(井) さく井工事 さく井工事業
(具) 建具工事 建具工事業
(水) 水道施設工事 水道施設工事業
(消) 消防施設工事 消防施設工事業
(清) 清掃施設工事 清掃施設工事業

 

建設業許可報酬

一般建設業許可(個人)

(知事・新規)

90,000円~

 

申請手数料9万円(県収入証紙を貼付)

登記されていないことの証明書、

身分証明書、県納税証明書等実費

一般建設業許可(個人)

(知事・更新)

40,000円~

申請手数料5万円

その他証明書等実費

一般建設業許可(法人)

(知事・新規)

100,000円~

申請手数料9万円

その他証明書等実費

一般建設業許可(法人)

(知事・更新・業種追加)

50,000円~

申請手数料5万円

その他証明書等実費

一般建設業許可

(大臣・新規)

120,000円~

登録免許税15万円

その他証明書等実費

一般建設業許可

(大臣・更新)

70,000円~

申請手数料5万円

その他証明書等実費

一般建設業許可

(大臣・業種追加)

100,000円~

申請手数料5万円

その他証明書等実費

決算変更届

(事業年度終了)

40,000円~ 納税証明書等実費
各種変更届 10,000円~ 履歴事項全部証明書等実費

 

ご依頼の流れ

 

1. まずはお電話がメールにてご連絡を!

お電話かメールにてわからない事などございましたら、お気軽にご連絡下さい。

お客様の状況に応じてアドバイスいたします。


2. 面談による打ち合わせで詳しい内容をお聞きいたします

面談でさらに詳しい状況をお聞きいたします。


3. ご契約

要件や状況が確認出来ましたら、正式なご契約となります。

お客様には、お申込書や委任状などをご記入いただきます。


4. 申請書類の準備

申請に必要な書類を収集したり、申請書類を作成します。

お客様にお聞きしたり、準備して頂く書類もございますので、ご協力のほどお願いいたします。


5. 各手数料のお支払

申請書類を役所へ提出するまでに役所手数料をお支払いただきます。


6. 申請書類の提出

役所へ申請書類を提出します。提出は弊事務所にて代行いたします。


7. 許可書のお届け報酬のお支払

弊事務所から御社へお届けいたします。

残金をお支払いいただきます。