宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許

 宅地建物取引業(宅建業)を営むための免許です。

 宅地建物取引業(宅建業)の免許は都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類の免許があり、法人・個人を問わず免許を取得することができます。

 

宅地建物取引業免許(宅建業免許)申請について

  • 法人の場合は本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されていること。
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨が登記されていること。
  • 事務所の形態について宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができ、独立していること。
  • 専任の宅地建物取引主任者を従事者5名に対し1名以上設置すること。

 

宅地建物取引業免許(宅建業免許)取得後の変更手続き

 

下記の変更が起きた場合には変更届出を行う必要があります。

  • 商号変更
  • 事務所移転による所在地変更
  • 代表者の就退任による変更
  • 役員(取締役・監査役・代表執行役・執行役・会計参与・相談役・顧問)の就退任による変更
  • 専任の取引主任者・政令使用人の就退任による変更
  • 支店・営業所の名称変更・移転・廃止
  • 代表者・役員・政令使用人・専任の取引主任者の姓名変更

 

宅地建物取引業者免許申請(知事)報酬

新規
90,000円~


 申請手数料33,000円

(県収入証紙を貼付)



 更新 60,000円~

 

ご依頼の流れ

 

1. まずはお電話がメールにてご連絡を!

お電話かメールにてわからない事などございましたら、お気軽にご連絡下さい。

お客様の状況に応じてアドバイスいたします。


2. 面談による打ち合わせで詳しい内容をお聞きいたします

面談でさらに詳しい状況をお聞きいたします。


3. ご契約

要件や状況が確認出来ましたら、正式なご契約となります。

お客様には、お申込書や委任状などをご記入いただきます。


4. 申請書類の準備

申請に必要な書類を収集したり、申請書類を作成します。

お客様にお聞きしたり、準備して頂く書類もございますので、ご協力のほどお願いいたします。


5. 各手数料のお支払

申請書類を役所へ提出するまでに役所手数料をお支払いただきます。


6. 申請書類の提出

役所へ申請書類を提出します。提出は弊事務所にて代行いたします。


7. 許可書のお届け報酬のお支払

弊事務所から御社へお届けいたします。

残金をお支払いいただきます。